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最高裁判決に基づく延滞税の計算に係る概要等を公表
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:01/23/2015 提供元:税務通信
国税庁はこのほど、『最高裁判所判決に基づく延滞税計算の概要等について』を公表した。
これは、昨年12月の最高裁判所の判決で、(1)相続税の申告後、更正の請求をし、(2)減額の更正処分をした後、(3)増額の再更正処分をしたときには、“相続税の法定納期限の翌日”から“増額の再更正により納付すべき本税の納期限”までの期間については、延滞税は発生しないとの判断が示されたことによるもの。
この最高裁判決と同様の状況が生じる事案で、税額還付となる納税者には税務署から通知書等が送付されるとのことだ。
税務通信 No,3345
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