国税庁 移転価格税制通達趣旨説明を公表
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/18/2013  提供元:税務通信



 国税庁はこのほど、移転価格税制に係る租税特別措置法関係通達の趣旨説明を公表した。

 移転価格税制については、23年6月改正にて独立企業間価格の算定方法に係る適用優先順位(基本三法の優先適用)が廃止され、個々の事案の状況に応じて独立企業原則に一致した「最も適切な方法」を選定することや、利益分割法の下位分類としてOECD移転価格ガイドラインで認められている比較利益分割法、寄与度利益分割法及び残余利益分割法が、それぞれ法令において明確化された。また、独立企業間価格幅(レンジ)の取扱いについて運用で明確化になった。

 趣旨説明では、「最も適切な算定方法の選定に当たって留意すべき事項」(措通66の4(2)-1)や、「比較対象取引の意義」(措通66の4(3)-1)、「比較対象取引の選定に当たって検討すべき諸要素等」(措通66の4(3)-3)などについて解説されている。

税務通信 No,3246