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更正の申出を整備
カテゴリ:
02.週刊税研
作成日:
12/09/2011
提供元:
税務通信
国税庁は、国税通則法改正に伴い、改正法施行前(12月2日前)に法定申告期限が到来した国税についても、増額更正の期間と同じ期間で減額更正できる制度を整備した。申出の様式についても公表されている。
なお、国税通則法の改正は、当初申告要件や控除限度額の制限が見直されており、以下の時期から適用されることになっている。
所得税:
平成23年12月2日の属する年分以後の所得税
法人税:
平成23年12月2日以後に確定申告書等提出期限到来の法人税
資産税:
平成23年12月2日以後に申告書提出期限到来の相続税又は贈与税
税務通信 No,3192