更正の申出を整備
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:12/09/2011  提供元:税務通信



 国税庁は、国税通則法改正に伴い、改正法施行前(12月2日前)に法定申告期限が到来した国税についても、増額更正の期間と同じ期間で減額更正できる制度を整備した。申出の様式についても公表されている。

 なお、国税通則法の改正は、当初申告要件や控除限度額の制限が見直されており、以下の時期から適用されることになっている。


所得税:

平成23年12月2日の属する年分以後の所得税

法人税:

平成23年12月2日以後に確定申告書等提出期限到来の法人税

資産税:

平成23年12月2日以後に申告書提出期限到来の相続税又は贈与税
 
税務通信 No,3192