国税庁 被災者生活再建支援金に係る雑損控除を見直し
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:12/22/2011  提供元:税務通信



 国税庁は12月20日、東日本大震災の実情を踏まえて所得税の雑損控除を見直し、取扱いの内容を公表した。

 雑損控除は災害等を受けた時に課税所得から控除できるもので、損失金額から保険金等の補填される金額を控除した残りの額が対象となっているが、従前は被災者生活再建支援金も補填される金額と同様に損失額から控除するものとして取り扱われていた。

 今回の見直しは、被災者生活再建支援金を控除対象から外されることとなる。また、税額還付等の対象となる人には、平成23年文の所得税の確定申告終了後の24年5月以降、税務署から還付金等の案内が送られてくることとなっている。

税務通信 No,3194