所得拡大促進税制 やはり出向先でも賃金台帳の記載が必要
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/13/2014  提供元:税務通信



 出向者に関して、平成26年度税制改正で創設された所得拡大促進税制を適用するに当たっては、出向先法人で賃金台帳を作成していないケースが多く見受けられるようだ。

 出向先法人が支出した給与負担金の額を同制度の対象とするには、やはり賃金台帳への記載が必須となる。現行の通達内容どおり、賃金台帳に係る記載内容の書類を用意しなければならない。

税務通信 No,3315