実地調査の日程は納税者等の都合を聴取
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:11/02/2012  提供元:税務通信



 国税通則法の改正により、税務調査手続が明確化され、国税当局が実地調査を行う場合、原則として電話等により、法定化された事前通知事項を納税義務者及び税務代理人の双方に通知することとされている。また、事前通知に先立って、国税当局が納税者等に対して調査開始の都合を聴取する運用となっている。

 この点、事前通知以前の日程調整は従来から行われているが、日程調整は実地調査に対して納税者等の理解と協力を得るためのものであることから、納税者と国税当局の双方で調整が行われることも事務運営指針等で示されている。

税務通信 No,3236