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東京地裁 組合を通じた新株予約権の行使益を雑所得と判断
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:06/03/2011 提供元:税務通信
民法上の組合員である個人が、その組合を通じて取得した新株予約権の行使による経済的利益が、一時所得に該当するか雑所得に該当するのかが争われた訴訟で、東京地裁は課税当局の更正処分を支持する判決を行った。
判決では、新株予約権の行使による経済的利益について、組合が新株予約権を発行した企業との合意に従い提供した役務の対価に相当し、労務その他の役務の対価としての性質を有することから、一時所得には該当せず、雑所得に該当すると判示している。
税務通信 No,3166
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