復興特別所得税の控除 誤って法人税から控除すると加算税に
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/01/2013  提供元:税務通信



 法人が25年1月1日から課される復興特別所得税については、復興特別法人税額からの控除や、課税所得に損金算入させることができる。

 24年度中の源泉徴収税額には、復興特別所得税も徴収されているものとされていないものが混在している。仮に復興特別所得税も含んだ源泉徴収税額を所得税額控除として、法人税額から控除してしまった場合、税額が過少となるため、調査等で指摘されれば、原則的には過少申告加算税の対象となるとのことだ。

税務通信 No,3252