審判所裁決 過大役員給与等を巡り納税者側の請求を棄却
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/05/2015  提供元:税務通信



 同族会社役員の分掌変更に伴い支給された役員退職給与と、複数の役員に増額支給された役員給与の金額を巡り、審判所が納税者側の請求を棄却する未公表裁決があった。

 分掌変更に伴い支給された金員は「役員退職給与」に該当せず、「役員給与」については適正額と2~9倍の高額として、適正額を超える部分を“不相当に高額”と判断し、納税者側の請求を棄却した。現在は、東京地裁に訴訟が提起されている。

税務通信 No,3342