東京高裁 ソフト無使用のはずれ馬券訴訟で納税者が逆転勝訴
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/09/2016  提供元:税務通信



 東京高等裁判所は4月21日、馬券の払戻金の所得区分などを巡り争われた事件について、一時所得とした一審判決を取り消し、雑所得とする納税者側の主張を認めた。

 納税者が独自のノウハウで購入した馬券の払戻金について「雑所得」に該当するとし、はずれ馬券を含む馬券購入代金の全体が必要経費として控除されると判断している。

 本件の納税者は、コンピューターソフトを使用して自動的に馬券を購入していない。

税務通信 No,3407