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外国親会社の日本国内法人役員等に係る支払調書は国内法人も把握と判断
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:08/24/2012 提供元:税務通信
平成24年度改正にて、新たに提出義務が課された「外国親会社等が国内役員等に供与等をした経済的利益に関する調書」について、この支払調書の提出義務者は、外国親会社の日本子会社、外国法人の日本支店長等となっている。
日本子会社側では、ストックオプションの権利行使等について把握できない場合もあるが、税務当局側は外国親会社と日本子会社で情報共有をしているとみて、このような状況でも提出義務が課されるようだ。
税務通信 No,3226
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