通則法通達 事前通知を要しない具体例を明らかに
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/05/2012  提供元:税務通信



 先般公表された、国税通則法改正に伴う「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達」では、事前通知に関する内容が明確化されている。

 税務当局が調査を行う場合、原則として事前通知が行われることになっているが、課税の公平確保の観点で、税務当局が事前通知を行わない場合もある。事前通知を行わない場合について、通達では事前通知をすることにより、納税義務者側が調査の実施を困難にするつもりで逃亡したり、調査に必要な帳簿書類等を破棄したりすることが合理的に推認される場合が該当するとしている。

税務通信 No,3232