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東京高裁収用等に係る圧縮記帳限度額計算の納税者の主張認めず
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:08/19/2013 提供元:税務通信
東京高裁は、「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」(措法64)の圧縮限度額の計算の基礎となる「代替資産」の適用要件について争われた事案で、納税者の主張を退けた。
同特例での圧縮限度額は、「代替資産の取得価額×差益割合」で算出する。この事案では、納税者は代替資産の対象とする資産を複数取得したが、一部資産について損金経理を行っていなかったため、その資産は特例の対象外であり、圧縮限度額の計算に誤りがあるとして更正処分等が行われている。
税務通信 No,3274
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