小規模宅地特例 相続税の申告時に慎重な判断が必要
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:12/02/2011  提供元:税務通信



 相続税の“第2の基礎控除”とも呼ばれる小規模宅地等の特例。相続税の申告期限後において、別の宅地等を適用した方が、納税額が少なくなると分かっても、申告期限までに納税者が選択した特例対象宅地等はもちろん、適用者についても選択替えができない。

 同特例の適用に当たり、申告は原則1回。特例対象宅地等や相続人が複数のケースでは、いずれの特例対象宅地等と適用者を選択することについて慎重な判断が求められる。

税務通信 №3191