外国税額控除 国外源泉所得が明確化
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/28/2014  提供元:税務通信



 平成26年度税制改正では、国際課税について、総合主義から帰属主義に見直される。これに伴い、外国税額控除の控除限度額の計算に係る国外源泉所得についても、所得税法等一部改正法案にて具体的に規定された。

 国外源泉所得には、国外における利子所得や配当所得に加え、金融機関など支店形態で国外展開している法人が影響する国外PE帰属所得についても列挙されている。

 外国税額控除の改正は平成28年4月1日以後から適用される。

税務通信 No,3301