東京局 固定資産の交換特例について文書回答
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:12/04/2015  提供元:税務通信



 東京国税局はこのほど、「土地については交換契約を締結し建物については売買契約を締結した場合の所得税基本通達58-9の適用について(文書回答)」を公表した。

 事例は、甲と乙がそれぞれ所有する土地について交換契約を締結し、甲の土地の上に存する甲所有の建物については乙に売買する旨の契約を締結したもの。所得税法58条(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)の適用上、甲所有の土地と建物を「一の資産」として乙の土地と交換があったものとされ、建物の売買代金が交換差金等となるのか照会された。

 この点について、土地同士は交換契約、建物が売買契約であることから、別区分の固定資産である建物は交換差金に該当しないとしている。

税務通信 No,3387