地方拠点強化税制 27年度は拠点が着工済でも認定が受けられることも
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/16/2015  提供元:税務通信



 地方拠点強化税制は、改正地域再生法の施行日である27年8月10日から30年3月31日までに対象区域において特定業務施設を整備する計画を策定し、都道府県知事の認定を受け、計画に記載された特定業務施設を整備するなどした場合に、オフィス減税や雇用促進税制の特例措置の適用が受けられる。

 計画の認定は、特定業務施設の工事等の着工前に受ける必要があるが、初年度である平成27年度に限っては、既に着工しているものでも認定を受けられるケースがある。 

税務通信 No,3380