東京高裁 過大役員退職給与を巡り税務当局の主張を支持
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:08/30/2013  提供元:税務通信



 東京高裁は7月18日、死亡退職した元取締役に支給された役員退職給与が過大であるか否かを巡り争われた事件について、一審と同様に納税者側の主張を退けた。

 この事件は、納税者が役員退職給与の適正額に「最高功績倍率法」を用いたのに対し、税務当局が「不相当に高額」などとして「平均功績倍率法」の適用を主張していた。役員退職給与の適正額について判断されたのは、近年の税務訴訟では珍しいようだ。

税務通信 No,3276