文書回答手続きの改正により納税者利便が向上
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:09/22/2011  提供元:税務通信



 事前照会に対する文書回答手続きの一部改正については、平成23年4月1日以後に行われる事前照会から適用されており、まもなく半年近くになろうとしている。

 改正後は、照会文書を提出した後のおおむね1ヶ月以内に文書回答の可能性や処理時期の見通しについて報告されることとなり、照会者に不利益等が生じるおそれがあると認められる場合には、非公表期間を最長1年に延長するなど納税者の利便性が向上している。

税務通信 №3181