医療関係職種の名簿訂正に係る登免税の取扱いが変更
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/25/2013  提供元:税務通信



 従来は医療関係職種の免許の名簿訂正に係る登録免許税については、氏名、本籍地等の変更事項ごとに1,000円が課せられていた。

 しかし、国税不服審判所は、薬剤師の名簿の変更事項が複数あっても、1通の名簿訂正申請書につき登録件数は1件として登免税は1,000円とする裁決を公表した。これにより医師や看護師などの名簿訂正に係る取扱いも見直され、過誤納金の還付請求の対象となる。

税務通信 №3247