大阪高裁 デラウエア州LPSを法人と判断
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:11/15/2013  提供元:税務通信



 大阪高等裁判所は、外国の信託銀行との間で信託契約を介して組成されたリミテッド・パートナー・シップ(LPS)について、日本の税制上「法人」とされるか争われた事件について、一審と同様に「法人」とする判断を下した。

 同様のLPSに関する事件では、東京高裁、名古屋高裁と全ての高裁判決が出揃ったことから、最高裁の判断が待たれる。

税務通信 No,3287