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複数年にわたる保守料の受取りと消費税
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:12/13/2013 提供元:税務通信
消費税について、役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、物の引渡しを要しないものにあってはその契約した役務の全部を完了した日と取り扱われる。しかし、契約又は慣行により1年分の対価を収受し、事業者が継続して当該対価を収受時に計上しているときは、平成26年3月31日までに収益に計上したものについて、税率は旧税率の5%を適用して差し支えないと国税庁の質疑応答事例では見解を示している(国税庁質疑応答事例Q4)。
この点、複数年分の役務提供の対価を一括で受け取った場合、平成26年3月31日までの分は5%、その後は新税率の8%で計上することになるようだ。
税務通信 No,3291
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