国税庁 消費税率引き上げに伴う経過措置通達を一部改正
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:04/15/2016  提供元:税務通信



 国税庁は4月12日、「『平成29年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて』の一部改正について(法令解釈通達)」を公表した。軽減税率制度の導入を踏まえた、経過措置の適用関係を示したもの。

 「予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置」の規定について、軽減対象資産の譲渡等に該当するものには適用されないことなどを示している。

税務通信 No,3405