国税庁 租税条約等に基づく情報交換事績を公表
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:11/28/2014  提供元:税務通信



 国税庁は11月20日、平成25事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要を公表した。

 租税条約等に基づく情報交換には、主に、「要請に基づく情報交換」、「自発的情報交換」及び「自動的情報交換」の3つの類型があり、このうち要請に基づく情報交換については、国税庁から外国税務当局に発した要請件数は720件(前事務年度535件)で、地域別に見ると、アジア・大洋州の国・地域向けの要請が469件となり、全体の6割以上を占めている。

 また、自発的情報交換では、国税庁から外国税務当局に提供した「自発的情報交換」の件数は6,881件(前事務年度472件)と、前事務年度よりも大幅に増加した。

 なお、「要請に基づく情報交換」は、個別の納税者に対する調査において、国内で入手できる情報だけでは事実関係を十分に解明できない場合に、条約等締結相手国・地域の税務当局に必要な情報の収集・提供を要請するもの。「自発的情報交換」は、自国の納税者に対する調査等の際に入手した情報で外国税務当局にとって有益と認められる情報を自発的に提供するものとされる。

税務通信 No,3338