一定の債権を有する法人の貸倒実績率に関する経過措置
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/03/2012  提供元:税務通信



 平成23年度税制改正に伴う貸倒引当金制度の見直しでは、平成24年4月1日から27年3月31日までの3年間の経過措置事業年度で、一定の債権についてのみ貸倒引当金が残される法人に対し、一括評価金銭債権に関する貸倒実績率の経過措置が講じられている。

 前3年内の金銭債権から「一定の債権」のみを抜き出して貸倒実績率を計算する原則的な方法に対し、実務負担を軽減するための簡便的な方法も手当てされている。

税務通信 No3199