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消費税 軽減税率対象外となる外食等の範囲が政令で明らかに
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:04/08/2016 提供元:税務通信
平成28年度税制改正で、消費税の軽減税率制度の対象品目は「酒類・外食を除く飲食料品」、「週2回以上発行される新聞の定期購読料」とされた。このうち、軽減税率の対象外となる外食等の範囲について、3月31日に公布された改正政令等で規定された。
外食等に当たるケータリング・出張料理等から除かれ軽減税率の対象となる有料老人ホーム等の範囲や、学校給食や幼稚園で提供される一定の飲食料品・給食等について改正政令等で列挙された。
税務通信 No,3404
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