年金の不整合記録問題の追納分は支払った年の社会保険料控除に
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/23/2015  提供元:税務通信



 国民年金の第3号被保険者の不整合記録問題への対応として、27年4月から未納期間の国民年金保険料を追納できる特例が適用できる(特例追納)。特例追納は、時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、過去10年分まで納めることができる制度である後納制度とは異なるものだが、後納制度と同様に特例追納により支払った保険料は、全額支払い時の年の社会保険料控除の対象となる。

税務通信 No,3345