企業型確定拠出年金 従業員分の掛金は全額所得控除
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/19/2012  提供元:税務通信



 日本版401kと呼ばれる確定拠出年金制度の企業型確定拠出年金について、平成24年から、従業員自身が拠出した掛金を上乗せできるマッチング拠出が可能となった。

 この従業員拠出の企業型年金加入者掛金全額が所得控除の対象となり、24年分の年末調整において、給与所得者の保険料控除申告の小規模企業共済等掛金控除欄に記載することとなる。

 なお、事業者負担分は全額損金扱いとなる。

税務通信 No,3234