財形貯蓄の非課税制度 育休等で2年超払込みなしでも継続
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:07/04/2014  提供元:税務通信



 26年度税制改正では、育児休業等の取得を促す観点から、財形貯蓄の非課税制度において、育児休業等の期間中に、金銭等の最後の払込みのあった日から2年経過日までの間に金銭等の払込みがない場合にも、非課税措置を継続適用できる特例が盛り込まれている。

 この特例を適用するには育児休業等に係る申告書の提出が要件で、27年1月1日以後に申告書を提出する場合等から適用できる。

税務通信 No,3318