復興特別所得税額は所得税額とみなし法人税額から控除
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/16/2014  提供元:税務通信



 平成26年度税制改正で復興特別法人税が1年前倒しで廃止され、平成26年4月1日以後開始事業年度から法人が支払いを受ける利子・配当等に係る復興特別所得税の額は所得税額とみなして、法人税額から控除・還付を受けることができるようになった。

 復興特別法人税が課税されている間の復興特別所得税については、復興特別法人税額から控除する必要があり、決算期変更等により課税事業年度となる場合は留意したい。

税務通信 NO,3311