みなし取得費の特例が12月31日の期限到来で廃止
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/01/2010  提供元:税務通信



 平成13年11月の税制改正で創設された「平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例」が、期限到来の本年12月31日で廃止される。

 13年9月30日以前から取得していた株式を、平成15年1月1日から22年12月31日までに譲渡した場合、取得費を13年10月1日の価額の80%相当額とみなすことができる特例で、実際の取得価額との有利な方で譲渡損益を計算できるが、取得価額の不明な株式が一般口座にある場合、来年から特例は使えないので留意したい

税務通信 No,3133