復興特別所得税の控除 法人の任意で処理方法を選択可
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/28/2013  提供元:税務通信



 法人が源泉徴収された復興特別所得税について、復興特別法人税からの税額控除を適用する場合、(1)源泉徴収税額に2.1/102.1を乗じ、1円未満の端数処理(50円超・以下で切上げ・切捨て)をして復興特別所得税額を算出し、(2)源泉徴収税額から(1)の額を控除して所得税額を算出する、復興特別所得税と所得税との区分処理が必要とされる。

 一方、所得税額控除のように損金算入方式も認められており、この2つの方法から処理方法を選択できる。この選択について特段要件は課されていないため、源泉税額のうち、所得税額に税額控除方式を採用し、復興特別所得税に損金算入方式を適用することもできるとのこと。

税務通信 No,3268