東京高裁 ゴルフ会員権の譲渡でプレー権相当を取得費と認める
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:07/27/2012  提供元:税務通信



 会社更生法の適用により新株の交付を受けたゴルフ会員権の譲渡の取得費を巡る控訴審判決があり、東京高裁は一審と同様に国税当局の処分の一部を取消す判決を言い渡した。

 東京高裁は、一審判決と同様に会社更生法適用前の旧株式と、会社更生法の適用で旧株主権が消却された後の新株式に同一性はないが、旧プレー権と新プレー権には同一性が認められるとして、旧プレー権の取得費について控除を認める判断を示した。

税務通信 №3223