控除対象個別帰属調整額は最初連結事業年度の法人税率で計算
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/29/2012  提供元:税務通信



 平成23年12月改正により、平成24年4月1日以後開始事業年度から法人税率が引下げられたが、同日以後に開始する各事業年度の控除対象個別帰属調整額の算出に用いる税率は、その最初連結事業年度の開始日が平成24年4月1日以後か同日前かで異なる。

 最初連結事業年度の開始日が平成24年4月1日前の場合には旧税率の30%で、同日以後の場合には新税率の25.5%で、それぞれ算出することが判明した。

税務通信 №3219