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事業承継税制の改正では「風俗営業会社等」の範囲を明確化
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:09/09/2011 提供元:税務通信
いわゆる事業承継税制については、平成23年度税制改正によって風俗営業会社等に該当してはならないとされる会社の範囲が明確になった。
改正前は認定会社の特別関係会社のうち代表者の6親等内の血族、3親等内の姻族、配偶者の中から風俗営業会社の株式の過半数をもつ親族を探す必要があったが、改正後は代表者と生計を一にする親族を確認すれば済むことから事務負担の軽減につながりそうだ。
税務通信 №3179
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