エネ庁 個人の太陽光発電の全量売電で案内
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/21/2014  提供元:税務通信



 資源エネルギー庁はこのほど、個人が行う太陽光発電設備による全量売電に係る売電収入が事業所得に該当性の判断の目安を明らかにした。

 事業所得には、太陽光発電設備の出力量が50kw以上の場合、50kw未満では太陽光発電設備に対して一定の管理を行っている場合が該当するとしている。

 事業所得に該当すれば、太陽光発電設備の取得等した場合に取得価額の一定額が所得税額から控除等することができる。

税務通信 No,3300