雇用促進税制 事業主都合による離職では災害による場合が対象外に
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:11/11/2011  提供元:税務通信



 23年度改正で創設された雇用促進税制では、適用するための要件として、適用年度(当期)とその適用年度開始の日前1年以内に開始した事業年度(前期)に、事業主都合による離職者がいてはならない。この点「事業主都合による離職」について、具体的には(1)人員整理、事業の休廃止等による解雇、(2)事業主の勧奨等による任意退職、が該当することが明らかになった。

 その一方で、“労働者の責めに帰すべき重大な事由による解雇”や“天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇”、“実質的には労働者の都合による任意退職であるのに事業主が退職金等を支給するために勧奨退職の形式をとった場合”には該当しないことも判明した。

税務通信 No,3188