所得拡大促進税制 出向中に賃金台帳に記載があれば継続雇用者に
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:08/18/2014  提供元:税務通信



 グループ企業間では従業員を出向させるケースがよくあるが、中には前期から在籍出向をしていた従業員が当期に出向元を退職し、出向先にそのまま転籍するケースもある。

 所得拡大促進税制の適用に当たっては、あくまでも前期と当期に賃金台帳に記載され国内雇用者として給与等の支給を受けた者が「継続雇用者」に該当するのが要件。同一の労働契約で雇用され続けているか否かは、継続雇用者の判定に影響しないということだ。

税務通信No,3323