所得拡大促進税制 上乗せ措置の適用は一定の要件
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/21/2014  提供元:税務通信



 平成26年度税制改正では、所得拡大促進税制について適用要件が緩和されることとされている。平成26年度4月1日以後終了事業年度から改正の内容が適用されるため、3月決算法人が26年3月期について改正後の適用要件を満たしているならば、27年3月期でも適用要件を満たしている限り、26年3月期の控除対象額を上乗せして税額控除することができる措置が講じられている。

 ただ、26年3月期で現行法の適用要件を満たしている法人が、あえて26年3月期で適用せず、27年3月期で上乗せして控除するということは法令上認められていない。

税務通信 No,3300