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所得拡大促進税制の「継続雇用者」の定義
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:04/18/2014 提供元:税務通信
アベノミクスの税制支援措置として、所得増への後押しが期待される「所得拡大促進税制」。平成26年度税制改正では、適用要件の1つとして、適用年度とその前年度の平均給与等の比較対象が「継続雇用者で雇用保険法の一般被保険者に該当する者」に変更された。
継続雇用者には、適用年度と前年度に1回でも給与等の支給を受けた者が該当するので、前期に中途入社した者や当期に退職した者も一般被保険者であれば比較対象に含まれる。
税務通信No,3308
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