外れ馬券訴訟が最高裁判決により確定
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/13/2015  提供元:税務通信



 最高裁判所は3月10日、元会社員がインターネットを利用して大規模に購入した馬券の払戻金に係る所得は雑所得に該当し、外れ馬券を含めた全馬券の購入費用が必要経費として控除できると判断した大阪高裁判決を支持し、検察側の上告を棄却した。

 これを受けて国税庁は3月11日、「最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について」を公表した。判決の内容を精査し、パブリック・コメントを行ったうえで所得税基本通達を改正する予定としている。

税務通信 No,3352