グリーン投資減税 取得時期等の適用要件
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:09/21/2012  提供元:税務通信



 グリーン投資減税は現在、即時償却制度が適用できることになった。対象設備が大規模なものが多いため、設備の取得日の属する事業年度と事業供用開始した事業年度が異なる場合もある。

 この点、取得日が制度の適用期間を満たし、事業供用が取得日から1年以内であれば、事業供用した日の属する事業年度において即時償却できることになる。

税務通信 No,3230