小規模宅地等の特例 特定居住用と特定事業用等は完全併用
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/08/2013  提供元:税務通信



 平成25年度税制改正法案では、相続税の第2の基礎控除といわれる小規模宅地等の特例について、特定居住用宅地等の適用対象面積が現行の240平方メートルから330平方メートルまでの部分へ拡大。特定事業用等宅地等との完全併用が可能となり、適用対象面積は最大730平方メートルへ広がる。

 貸付事業用宅地等の場合は完全併用ができず、現行どおり限定併用となることから、貸付事業用宅地等がある場合には適用対象面積に関する調整計算を行うこととなる。

税務通信 №3253