特定同族会社事業用宅地等が更地の場合の留意点
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:08/05/2011  提供元:税務通信



 特定同族会社が建替えのため取壊した事業用宅地等が相続開始時に「更地」であった場合には、果たして小規模宅地等の特例の対象である特定同族会社事業用宅地等に該当するか疑問が生じる向きもあるようだ。

 個々のケースによるが、事業用建物等の建築中等に相続が開始した場合の取扱いを準用できるケースもある。

税務通信 No,3175