東京高裁 資本割の持株会社特例で納税者側が敗訴
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:08/22/2014  提供元:税務通信



 東京高裁はこのほど、法人事業税の資本割の持株会社特例における「特定子会社株式の帳簿価額」が会計上の簿価か税務上の簿価かを巡って争われた事件について、一審同様に、税務上の簿価であると判断し、納税者側の主張を棄却した。

 同特例の特定子会社株式の帳簿価額は、地方税法の取扱いでは税務上の帳簿価額によるものとされており、取扱いどおりに判断されたものといえる。

税務通信 No,3324