東京地裁 分掌変更に伴う分割支給退職給与の損金算入を認める
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/12/2015  提供元:税務通信



 東京地方裁判所は、役員の分掌変更が行われた事業年度の翌事業年度に分割支給された役員退職金について、分割支給年度に損金算入できるとし、納税者の主張を認める判断を下した。

 法人税法34条(役員給与の損金不算入)1項の規定と法人税基本通達9-2-28(役員に対する退職給与の損金算入時期)の取扱いは、分掌変更を行う役員退職給与にも適用があるとした。そのうえで、納税者の会計処理は役員退職給与を分割支給する場合の会計処理として確立した会計慣行の一つであると判断している。

税務通信 No,3364