東京国税局 包括受遺者に相次相続控除の適用はないと文書回答
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:04/01/2016  提供元:税務通信



 東京国税局は3月18日、「相続人以外の者が包括遺贈により財産を取得した場合における相次相続控除の適用の可否について(文書回答事例)」を公表した。

 民法990条(包括受遺者の権利義務)では、包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するとされている。しかし、相続税法では、両者を別に扱っており、包括受遺者には、相続税法第20条に規定する相次相続控除の適用はない旨文書回答した。

税務通信 No,3403