研究開発税制 25年度より控除限度額引上げ
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/01/2013  提供元:税務通信



 25年度税制改正大綱では、研究開発税制についての改正が盛り込まれた。23年度末で一旦元に戻った、税額控除限度額(法人税額の20%)について、再度法人税額の30%にまで引き上げることとしている。適用は25年度から2年間となっていることから、24年度の税額控除限度額は法人税額の20%となる。

 また、25年度税制改正大綱では、試験研究費の増加に係る税額控除制度について、改正は行われなかった。

税務通信 No,3247