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最高裁が贈与時の住所を争点とする訴訟で口頭弁論
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:01/28/2011 提供元:税務通信
外国にある会社の株式を贈与された時の住所が日本であるか外国であるかが争点となっている訴訟で、1月21日、最高裁は口頭弁論を開いた。
上告人である納税者側は、上告人は事案において問題となっている3年6ヶ月の期間の65.8%は香港に滞在していたと主張。
国側は、滞在期間を長くして、贈与税を回避するために香港滞在の形を整えたが、生活の本拠は日本国内にあったと主張した。
判決の言渡は2月18日に行われる。
税務通信 No,3149
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