マンション空き駐車場のカーシェアリングの収益事業該当性
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/26/2012  提供元:税務通信



 マンションの空き駐車場を有効利用するため、近年は駐車場の台数を減らしてカーシェアリングを導入するケースがあるそうだ。

 マンション管理組合が区分所有者以外に駐車場の貸付けを行った場合の収益事業の該当性に関する基本的な考え方については、国税庁が今年2月に公表済みの文書回答事例で明らかにされており、収益事業の該当性を判断するうえでの考え方が示されている。

税務通信 №3235